ストーカー被害で悩まされている方にとって、加害者を取り締まるストーカー規制法はありがたい存在です。
ストーカー規制法のお陰で、自由及び名誉に対する危害の発生を防止しています。
このストーカー規制法では、メールによる嫌がらせ行為も該当するのが特徴ですね。
以下ではどのような基準でストーカー犯が処罰されるのかまとめてみました。
目次
メールによる嫌がらせ行為はストーカー規制法で取り締まられる?
「ストーカーはつきまといや待ち伏せといった行為なのでは?」とイメージしている方は少なくありません。
確かに、恋愛感情や相手への好意、それが満たされなかったことに対する恨みでつきまといや待ち伏せをするのは代表的なストーカー行為です。
しかし、メールやLINEを使った嫌がらせ行為もストーカー規制法で取り締まることができます。
警視庁の公式ホームページを見てみると、次の8項目がストーカー規制の対象になると記載されていました。
- 「つきまとい」「待ち伏せ」「押し掛け」「うろつき」
- 相手に監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 「無言電話」「連続した電話」「電子メール」「SNS」
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的羞恥心の侵害
- メールアドレスを変える
ストーカーは電子メールやSNSを使って執拗に嫌がらせ行為を行うことが多いので、ストーカー規制法の対象になるわけです。
ストーカー規制法でメールによる嫌がらせ行為が処罰される基準をまとめてみた
電子メールやファクシミリによる嫌がらせも、ストーカー規制法の対象になります。
とは言え、1回だけ相手に嫌がらせのメールを送っただけで、ストーカー行為と判断されるわけではありません。
そこで、以下ではストーカー規制法でメールによる嫌がらせ行為が処罰される基準をまとめてみました。
1回だけではなく繰り返し嫌がらせメールを送ってくる
ストーカー規制法ではつきまといや待ち伏せ自体ではなく、反復して嫌がらせ行為を行うことを規制しています。
つまり、電子メールやLINEを使った嫌がらせに関しても、繰り返し送られているのかどうかが処罰の基準ですね。
メールによる嫌がらせ行為は、ストーカー規制法の第二条五号で「拒まれたのにも関わらず連続して行われる」と記載されていました。
- ストーカー犯から「監視している」「俺と付き合って欲しい」とメールが送られてくる
- 送ってこないように注意したり無視したりしても、一向に送られ続けてくる
- ストーカー犯からのメールによる嫌がらせで精神的な苦痛を感じている
上記のような被害を受けている方は、ストーカー行為で苦しんでいると判断できます。
ストーカー犯は相手が迷惑しているとは思っていないことが多いので、被害を最小限に抑えるためにも早めに警察に相談した方が良いでしょう。
メールの回数に加えて内容で決まる
メールによる嫌がらせ行為が処罰される基準は、回数に加えて内容でも決まります。
10通や20通のメールが送られてきても、内容によってはストーカー規制法で規制されません。
具体的にどのような内容のメールが送られてくるとストーカー行為の対象になるのか幾つか挙げてみました。
- 「おかえり」「いつも見ているよ」など相手の行動を監視しているような内容
- 相手が拒んでいるのに面会や交際をしつこく要求する内容
- 名誉を害する内容や性的羞恥心をあおる内容
これらのメールを何度もしつこく送信していれば、実際に自宅や職場でつきまとい行為をしなくてもストーカーとして取り締まりを受けます。
メールによるメッセージで、相手の女性にデートを申し込むこと自体は何も不思議ではありません。
しかし、自分の欲望のままに大人の余裕に欠けるメールを送ると、相手の精神的な負担は大きくなりますよ。
メール以外のストーカー行為も合わせて判断される
ストーカー規制法は、定められた8項目を全て1回ずつやったら処罰されるといった基準は特にありません。
執拗なメールだけで処罰の対象になるケースがあれば、メール以外のストーカー行為も合わせて判断されることもあります。
ストーカー行為はスマホへの連続のメールやLINEのメッセージだけではなく、「ブログや掲示板のコメント欄にしつこく投稿する」「自宅のFAXに繰り返し送る」「短時間に無言電話を連続でかける」など様々です。
どのような嫌がらせ行為にしても、「反復して行われているのか?」といった点が重要視されます。
繰り返し嫌がらせ行為を受けていると仕事やプライベートなど日常生活に支障が出るケースもありますので、放置せずに早めに対処した方が良いでしょう。
ストーカーから送られてくる嫌がらせメールの対策はこれだ!
ストーカーから何通も嫌がらせのメールが送られてきて、うんざりとしている方はいませんか?
最初は「ウザい」「しつこい」と感じますが、あまりにも繰り返しメールが送られてくると本当に怖くなります。
そこで、ここではストーカーから送られてくる嫌がらせメールの効果的な対策方法をまとめてみました。
ストーカー被害がメールだけの場合は迷惑メール対策をする
ストーカーによる被害が今のところメールだけの場合は、迷惑メール対策すればOKです。
下記の対策をすれば、ストーカーから執拗に送られ続けるメールをシャットアウトできます。
- 着信拒否をする
- 電話会社の迷惑メール対策サービスを使う
- メールアドレスを変える
メールボックスを開いて同じ人からのメールが立て続けに送られてくるのは怖いので、着信拒否が最も手っ取り早いでしょう。
ただし、ストーカー犯によってはあなたの処置に対して逆上する可能性があるため、ストーカー被害の根本的な対策には繋がらないと心得ておくべきですね。
送られてくるメールを全て保管する
「ストーカー被害を受けている」という証拠を残すために、送られてくるメールは全て保管しましょう。
上記で説明したように、相手から送られてくるメールをシャットアウトするのは選択肢の一つです。
しかし、後々に警察に相談することを考えると、受信できる状態にして残しておいた方が役立ちます。
「どのくらいの頻度でメールが来ているのか?」「どれだけの期間に渡って続いているのか?」といった点は、ストーカー行為の大きな証拠になると覚えておいてください。
ストーカー被害を警察に相談する
ストーカー犯による嫌がらせ行為は、日に日にエスカレートする傾向があります。
最初は好きな相手にメールを送信するだけでも、自宅や職場に押し掛けたり無言電話を繰り返したりする人は少なくありません。
被害が大きくなれば日常生活に支障が出やすいので、ストーカー被害を警察に相談するのが一番の対策です。
警察に相談すれば、ストーカー規制法に基づいて次の対応をしてくれます。
- 防犯知識を教えてもらえる
- 防犯グッズを貸してくれる
- ストーカーに警告してくれる
- 警告で嫌がらせをやめない時は禁止命令を出してくれる
執拗に送られてくるメールの証拠があれば、警察はストーカー事件の解決のために動いてくれるわけです。
「警察に相談するのは恥ずかしい・・・」と考えずに、どのような対処をすれば良いのか伺ってみてください。
まとめ
以上のように、「繰り返し嫌がらせのメールが送られてくる」「監視を匂わせるメールが来る」といったケースでは、ストーカー規制法が適応されます。
ストーカー規制法に当てはまっているのであれば、ストーカーの加害者は処罰されます。
ストーカー犯は相手の気持ちを考えずに嫌がらせ行為を繰り返す傾向がありますので、執拗なメールで悩んでいる方は一度警察に相談してみましょう。