つきまといや待ち伏せ、ネットストーキングなどのストーカー行為で悩まされている方はいませんか?
特定の誰かからストーカー行為を受けて警察に相談すると、ストーカー規制法に基づいて相手に対して「今すぐにやめなさい」という警告を出すことができます。
でも、ストーカーが警告を無視したらどうなるの…?
ストーカーの被害者としては、ストーカーが素直にその警告を受け止めてくれるか不安ですよね。
このページでは、ストーカー規制法の警告の効果や方法、無視するとどうなるのかまとめたので、参考にしてください。
目次
ストーカー規制法の警告に効果はある?
ストーカー行為について必要な規制を行うために、ストーカー規制法が作られました。
ストーカー規制法が制定されているお陰で、加害者に警告を出したり悪質な場合は逮捕したりと、自由及び名誉に対する危害の発生を防止できます。
特定の誰かからストーカー行為を受けて悩んでいる方は、警察に依頼して警告をしてもらうべきです。
以下では、ストーカー規制法の警告にどのような効果があるのか幾つか挙げてみました。
- 警察からストーカー加害者に対して「やめなさい」と警告を出すことで、一時的にストーキング行為がおさまる
- 一度警告をされると、「自分は相手に対して迷惑をかけている」と加害者は自覚できる
- ストーカーによる大きな被害やトラブルへの発展を未然に防止できる
ストーカー犯の多くは、「相手に悪いことをしている」「相手が嫌がっている」と気付いていません。
「自分に気があるのでは?」「自分の行為で喜んでいるのでは?」と恐ろしい勘違いをしていることもありますね。
そのストーカー犯に対していけない行為だと自覚させる効果がストーカー規制法の警告にはあるのです。
ストーカー被害で警察に相談するに当たり、次のように考えている方は少なくありません。
- 実際に危害は加えられていないから相談すること自体が恥ずかしい
- 警察を頼りにすることで相手は逆上するのでは?
警察に頼って良いのか迷っている方は多いものの、ストーカー規制法に基づいて行われる警告には大きな効果があります。
未練感情が募った挙句にストーカー行為がエスカレートするケースは多いので、一人で悩まずに警察に相談した方が良いでしょう。
ストーカー規制法の警告の対象になる行為
以下では、ストーカー規制法の警告に対象に該当する行為を幾つか挙げてみました。
- 同じ対象人物からつきまといや待ち伏せをされて日常生活に支障が出ている
- 自分を監視していると電話やメールでそれとなく伝えられた
- 元カレと恋愛感情のもつれで襲われそうになったことがある
- しつこく無言の電話が何度もかかってきて夜も眠れない
- 自宅や職場の周辺で中傷ビラが配られた
- ネットの掲示板にわいせつ写真を載せられた
これらのストーカー被害に遭い、更に相手から繰り返される恐れがあると判断された時に警察から警告してくれます。
例えば、「尾行や待ち伏せに対する警告」が出された後にストーカー犯の行動が変化し、新たに「無言電話に対する警告」を出してもらうことも可能です。
余程酷い事件でなければストーカー犯をいきなり逮捕することはできないものの、警察に申し出をして受理されれば新たにストーカー行為を繰り返しそうな加害者に対して警告ができます。
ストーカー規制法の警告に有効期限はあるの?
ストーカー規制法の警告に有効期限があるのかどうか、疑問を抱えている方はいませんか?
禁止命令に関しては1年間と法令に規定されていますが、警告に関しては特に決められていないのが現状です。
とは言え、今までの事例を見てみると、禁止命令も警告も1年間限定の運用の扱いが多くなっています。
そのため、警告を出して1年間が経過した後に、効力がないのかどうか警察に問い合わせてみるべきです。
ストーカー規制法に基づいて警告を出してもらう方法
ストーカー規制法の第4条では、警察本部長や署長に申し出があればストーカー行為を繰り返しそうな加害者に対して警告が可能だと記載されていました。
しかし、警察に相談して直ぐにストーカー犯に対して警告してくれるわけではなく、次の2つが必要になります。
- 警告申出書を提出して申し立てをする
- ストーカー被害を受けている証拠がある
警告の申し立てをすれば、以下のような流れで対応してくれるのが特徴です。
口頭でストーカーに対して警告する
⇓
口頭でおさまらない時は書面
⇓
書面でもおさまらない時は禁止命令
⇓
禁止命令でもダメなら逮捕
ここではストーカー規制法に基づいて警告を出してもらう方法を説明していますので、ストーカー被害を受けている方は一度確認しておきましょう。
ストーカー被害の証拠を集めて被害届を出す
ストーカー被害で警告申出書を提出するに当たり、まず最初に証拠を集めて被害届を出さないといけません。
自分が受けているストーカー被害が悪質だった場合は、被害届と警告申出書を同時に提出することもできますよ。
ストーカー被害の証拠を集めるには、次の2つの方法が代表的です。
- メッセージを保管したりボイスレコーダーで録音したりと自分で集める
- 探偵事務所に依頼して専門家に被害の証拠を集めてもらう
自分で全ての証拠を集めるのはかなり大変ですので、どうして良いのか分からない時はストーカー対策を取り扱っている探偵事務所に依頼しましょう。
警告申出書を記入して申し立てをする
ストーカー規制法に基づいて警告をしてもらうには、警告申出書を記入して申し立てを行います。
警告申出書の中に記載する内容は、大きく分けて次の4つです。
ストーカー犯の情報 | 分かる範囲で相手の名前や住所、身長や体格などの外見的な特徴を書く |
ストーカー行為の内容 | つきまとい行為や待ち伏せなど、受けたストーカー行為を全て書く |
ストーカーされる原因 | 誰だか分からない時は仕事関連や学校関連で思い当たる節を考える |
その他に警察に伝えたいこと | 「行為が少しずつ激しくなっている」「外出時に強い恐怖心を覚える」など自由に書く |
ストーカー被害で自分が苦しんでいることをしっかりと伝えれば、警察は直ぐにでも動き出してくれます。
相手が誰だか分からない場合でも、外見の特徴で相手を特定できれば警察が調べて警告してくれるのです。
ストーカー規制法の改正により、今では親身になって相談に乗ってくれますので安心してください。
ストーカー規制法に基づく警告を無視するとどうなる?
ストーカー被害で警告を出しても、「無視されたら意味がないのでは?」と不安を抱えている方は少なくありません。
しかし、ストーカー規制法に基づく警告を無視すると、加害者に対して別の措置が取られます。
「一度警告を出して終わり」というわけではありませんので、ストーカー被害から確実にあなたを守ってくれるわけです。
以下では、ストーカー犯が警告を無視した時に取られる措置の内容について簡単にまとめてみました。
- 口頭による注意でストーカー行為をやめない時は書面で行われる
- 被害者の申し出に応じて禁止命令が行われる
- 禁止命令でも応じない時はストーカー犯の逮捕に至る
警告を無視してストーカー行為を繰り返す悪質な加害者には、最終的に逮捕という措置が取られます。
つまり、ストーカー規制法を無視して被害者に迷惑行為を繰り返すことは禁じられていますので、早くやめて欲しい時は警察に相談すべきです。
まとめ
以上のように、ストーカー規制法に基づく警告があるお陰で、ストーカーによる被害を受けていても警察に相談すれば相応の対策をしてくれます。
ストーカー犯は相手に迷惑をかけていると気付いていないケースが多いため、「ストーカー行為をやめなさい」と警告するのは効果的です。
この警告は無視できないので、「誰かにつきまとわれているかも・・・」「無言電話が多くて怖い・・・」と悩んでいる方は早めに警察に相談してください。